税理士 行政書士 FP 片岡事務所 は相続・不動産に関する事案をメインにお手伝いしております。

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税理士 行政書士 FP 片 岡 事 務 所 は相続・不動産に関する事案をメインにお手伝いしております。

TOPICS

  • 「相続税に関するご質問を受けました。」(2015年4月16日)
     相続税に関するご質問を受けました。一般的な内容ですのでその一部をこちらでご紹介いたします。

    <ご質問>
    「タワーマンションを購入しての相続税の節税方法を教えて下さい。」

    <回答>
     相続資産のうち、自宅用や貸付用や商売用の土地はそのご家族にとって生活の基盤になる重要な財産となるので一定のルールで相続税計算上の評価額を減額(小規模宅地等の特例)してくれます。
     自宅であれば330uまで80%減、貸付用は200uまで50%減、商売用であれば400uまで80%減されるというものです。
     この特例を意図的に適用するならば、例えば1億円のお金を持っていればまるまる相続税の課税対象になるところ、その1億円で生前に不動産を購入して賃貸用にすれば土地部分について200uまでは相続税評価額が50%減になるわけです。 
     なお、そもそも1億円で購入した不動産の相続税評価額は、購入価格より低く評価されるのでそれだけでも節税効果があります。
     また、地価に関係なく面積に対して評価減されるということは単価が高い土地ほどこの特例の効果が高いということになります。
     したがって、地価の高い市街地の高級マンションを購入することにより、
    @お金を不動産に形を変えることによる節税効果
    A地価の高い土地を所有することにより小規模宅地特例を有効に活用できる節税効果
    以上2点の効果を享受することができます。

     しかしながら、お金を不動産に変えてしまうと以下のデメリットがあります。
    @資産の流動性が低くなります。納税資金や遺産分割に利用するのにはお金が一番便利です。
    A賃貸する際には賃貸業を営むことになりますので管理の手間や空室リスクが発生します。
     したがって、将来予想される相続税額の納税資金や遺産分割用の資産が用意されているか、賃貸業を営む場合には将来引き継ぐ方の意思等を事前によく検討したうえで投資の是非、投資額を決定する必要があります。

     実際の意思決定の際には税理士、税務署等にご相談ください。
  • 「相続税法の改正について」(2015年1月23日)
     平成25年度税制改正により、相続税法が改正されました。これにより、平成27年1月1日以後に発生する相続、贈与から、改正相続税法が適用となります。この改正相続税法のうち、主なものをご案内いたします。

    相続税>
    ・遺産に係る基礎控除の引下げ
    ・相続税の最高税率の引上げ等、税率構造の見直し
    ・小規模宅地等の相続税の課税特例の見直し
    ・未成年者控除や障害者控除の控除額の引上げ

    <贈与税>
    ・暦年課税における贈与税の税率構造の見直し
    ・相続時精算課税における適用対象者の拡大 
  • 「相続税の取得費加算の改正について」(2014年5月21日)
     平成26年度税制改正のうち、身近なもの、資産税に関するものをご案内いたします。

    <相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の改正>
     相続財産である土地等を譲渡した場合の相続税の取得費加算の適用について、譲渡した土地等に対応する相続 税相当額に限定されます。→平成27年1月1日〜
    ◆概要
     相続財産である土地等の譲渡をした場合の譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その譲渡をした土地等に対応する相続税相当額(改正前:その者が相続又は遺贈により取得した全ての土地等に対応する相続税相当額)とすることになりました。したがって、相続した土地のうち譲渡していない土地等に係る相続税相当部分は譲渡時の取得費に加算できなくなります。
    ◆譲渡所得の計算
     譲渡所得 = 譲渡収入 − ( 取得費 + 譲渡費用 )
  • 「ゴルフ会員権の譲渡損失について」(2014年5月21日)
     平成26年度税制改正のうち、身近なもの、資産税に関するものをご案内いたします。

    <「生活に通常必要でない資産」の範囲の追加>
     ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算ができなくなります。→平成26年4月1日〜
    ◆概要
     譲渡損失が発生した際、他の所得との損益通算することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
  • 「給与所得控除の見直しについて」(2014年5月21日)
     平成26年度税制改正のうち、身近なもの、資産税に関するものをご案内いたします。

    <給与所得控除の見直し>
     給与所得控除の上限が平成28年以降引き下げられます。
    ◆概要
     給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に、平成29年分以後の所得税については220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に、それぞれ引き下げられました。
    ◆現行の取り扱いとの比較
     給与収入 現行  平成28年分  平成29年分以降 
     1,000万円 220万円   220万円 220万円 
     1,200万円  230万円  230万円  220万円
     1,500万円超 245万円   230万円  220万円
  • 「相続税・贈与税の税制改正について」(2014年5月21日)
     平成27年1月1日以後(※印項目を除く)に相続または遺贈及び贈与により取得する財産にかかる相続税・贈与税については平成25年度税制改正により大きな改正が行われております。以下、改めてご案内いたします。

    <相続税>
    @基礎控除の引下げ→平成27年1月1日〜 
     ・基礎控除が現行の60%に縮小されます。
    A最高税率の引上げ→平成27年1月1日〜 
     ・最高税率が50%から55%に引上げられます。
    B小規模宅地特例の緩和(面積要件の緩和)→平成27年1月1日〜 
     ・居住用宅地の適用上限が240uから330uに拡大されます。
    C小規模宅地特例の緩和(構造要件の緩和)→平成26年1月1日〜(※)
     ・二世帯住宅の構造要件が撤廃されます。

    <贈与税>
    @超過累進税税率の課税の強化、暦年課税贈与に係る贈与税率の見直し→平成27年1月1日〜
     ・最高税率が50%から55%に引上げられます。
     ・直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の税率構造が緩和されます。
    A相続時精算課税贈与に係る受贈者、贈与者要件の緩和→平成27年1月1日〜
     ・受贈者に20歳以上の孫を追加し、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げます。
    B教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置→平成25年4月1日〜平成27年12月31日の限定措置(※)
     ・受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭により金融機関に信託等をし  た場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1,500万円(学校以  外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。受贈者が30歳に達した日  に残金がある場合、その時点で贈与があったものとして贈与税が課税されます。

    (参考)国税庁発行「平成27年1月1日施行相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
  • 「平成25年度税制改正案について」(2013年3月6日)
     「平成25年度税制改正大綱」が発表されましたのでその主なものをご案内いたします。

     平成25年1月24日、自民党・公明党が平成25年度の税制改正大綱を決定しました。
     相続税・贈与税については、旧政府案で示されていた内容が大綱にほぼ盛り込まれた格好となりました。

    <相続税>
     相続税については、課税ベースの拡大・最高税率の引き上げ・累進構造の見直しが図られます。
     地価の減少に対応し、また、社会保障費の増加に対応した増税案ですが、都市部の土地所有者に対する優遇も織り込まれています。具体的には以下の通りです。
    @基礎控除の引下げ→平成27年1月1日〜 
     ・基礎控除が現行の60%に縮小されます。
    A最高税率の引上げ→平成27年1月1日〜 
     ・最高税率が50%から55%に引上げられます。
    B小規模宅地特例の緩和(面積要件の緩和)→平成27年1月1日〜 
     ・居住用宅地の適用上限が240uから330uに拡大されます。
    C小規模宅地特例の緩和(構造要件の緩和)→平成26年1月1日〜
     ・二世帯住宅の構造要件が撤廃されます。
    D死亡保険金の非課税措置→現行のまま 
     ・死亡保険金の非課税措置の改正は行われないことになりました。

    <贈与税>
     贈与税についても、最高税率の引き上げ・税率構造の見直しが図られます。
     経済活性化のため、特に子や孫に対する生前贈与を促進させる減税案です。具体的には以下の通りです。
    @超過累進税税率の課税の強化、暦年課税贈与に係る贈与税率の見直し→平成27年1月1日〜
     ・最高税率が50%から55%に引上げられます。
     ・直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の税率構造が緩和されます。
    A相続時精算課税贈与に係る受贈者、贈与者要件の緩和→平成27年1月1日〜
     ・受贈者に20歳以上の孫を追加し、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げます。
    B教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置→平成25年4月1日〜平成27年12月31日の限定措置
     ・受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭により金融機関に信託等をし  た場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1,500万円(学校以  外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。受贈者が30歳に達した日  に残金がある場合、その時点で贈与があったものとして贈与税が課税されます。

     今回の改正では、相続税の増税が大きな改正点です。
     特に<相続税>@の基礎控除の引下げにより、相続税の課税割合(死亡者のうち相続税が課税されるご家族の割合)が大幅に増加する見込みです。
     現在、課税割合は全国平均で約4%ですが、この改正により約6%〜7%になる予定です。特に首都圏においては、約14%の方に課税され、約30%〜40%の方に相続税申告の義務(納税0円の方を含む)が発生する可能性があると言われています。
     したがいまして、納税資金の確保・特例の適用要件の確認・節税対策等、事前の準備が多くの方にとってより身近なものになって来るものと思われます。
     

     現在、税制改正に関する法案が国会に提出されています。
     平成25年3月1日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が、平成25年3月5日に「地方税法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
     年度内の成立に向けて「最大限努力する」ことで三党合意しており、平成25年度予算案に先立って成立する見通しとのことです。
     成立しましたらまた本ホームページ上でご案内いたします。
  • 「更正の請求期間の延長等について」(2013年1月11日)
     「更正の請求」の期間が延長されましたのでご案内いたします。

     「更正の請求」とは、申告書提出後、税額を多く申告していたことに気付いた際、正しい額に訂正すること(減額更正)を課税庁に求めるための手続きで、請求内容が正当と認められた場合、納めすぎの税金が還付されます。

    ◆更正の請求ができる期間
    <平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税>
     原則として法定申告期限から1年以内
    <平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税>
     原則として法定申告期限から5年以内

     つまり、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税につき、更正の請求ができる期間が「1年」→「5年」に延長されました。

     旧ルールでは、法定申告期限後1年超5年以下の期間に減額更正をしてもらいたい場合には、「更正の請求」の期間が経過しているため、実務上の慣行により「嘆願(お願い)」という法定外の方法により処理しておりました。
     法定外の方法であるため、課税庁側は減額更正をすべき義務はなく、あくまでも「お願い」ベースでの処理だったのですが、本改正により、5年以内の減額更正の請求が法定化されました。

    ◆更正の請求期間を過ぎた案件に対する対応
     平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税(旧ルール適用案件)であっても、一定の期間内であれば、「更正の申出書」の提出により、申出内容を認められた場合には、減額の更正が行われることになりました。
     これは、旧ルールでは「お願い」ベースであったものの、本改正の趣旨に鑑み、旧ルール適用案件に関しても「お願い」よりは前向きに検討していただけるというものです。

    ◆相続税の更正の請求のご案内
     片岡事務所では、相続税関連業務を専門としております。
     相続税の額は、相続財産の評価額に基づき計算されますので、評価額の算定次第で相続税の額が変わってきます。
     特に土地の評価、非上場株式の評価は難解なものが多く、詳細な調査をすることにより評価額を下げることができる場合がございます。
     既に相続税の申告を済ませた方についても、その内容を見直し、詳細な調査をし、課税庁と交渉することにより納付済の相続税の一部が還ってくることがございます。(当初申告の評価額が間違いだということではなく、繊細な判断が必要とされる部分につき、交渉の余地を探るという作業です。)
     相続税の法定申告期限は相続発生後10か月以内です。従いまして、相続発生後5年10か月以内であれば、上記「更正の請求」ができます。
     お心当たりがある方は、お気軽にご相談ください。
  • 「離婚に伴う財産分与に関する税務について」(2012年11月21日)
     離婚に伴う財産分与に関する税務処理について、よくご質問を受けますので、ここでご案内いたします。

    ◆財産を渡した側
     渡した土地建物が含み益を抱えている際には、「渡した側」に譲渡所得税がかかります。
    (参考)国税庁HP「離婚して土地建物などを渡したとき」

    ◆財産分与を受けた側
     「財産分与を受けた側」は、贈与税については非課税です。
    (参考)国税庁HP「離婚して財産をもらった時」

    ◆譲渡所得税の負担を軽減する方法
     対策をせずに財産分与をすると上記譲渡所得税の負担の可能性がありますので、
    @配偶者への居住用不動産の贈与の特例
    A居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
    等の特例の適用を検討いたします。

    @配偶者への居住用不動産の贈与の特例
    (参考)国税庁HP「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」
     これは、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用財産の贈与をする場合、2,110万円まで無税というルールです。
     したがって、離婚成立前(夫婦である間に)に贈与する必要があります。

    A居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
    (参考)国税庁HP「マイホームを売った時の特例」
     これは、居住用財産を親族以外に売却する場合、売却益3,000万円までは無税というルールです。
     したがって、離婚成立後(他人になった後に)に譲渡する必要があります。

     上記特例は、納税額が発生しなくても申告が必要です。
     いずれにせよ、贈与・譲渡契約の日時、所有権移転登記のタイミングが大変デリケートですので、意思決定の際には事前に税務当局、税理士等にご相談ください。
  • 「平成24年分贈与の期限が近づいてきました。」(2012年11月20日)
     平成24年分の暦年課税贈与(年間110万円まで無税のいわゆる「普通の贈与」)の期限が近づいてきましたのでご案内いたします。

     暦年課税贈与とは、贈与を受ける側(受贈者)が1月1日から12月31日までに受けた贈与に対し、110万円までは贈与税無税の贈与です。
     来年以降、相続税の増税が予定されている中で、子世代・孫世代への暦年課税贈与を利用した生前贈与は、一見地味ではありますが、確実でリスクの少ない相続税対策です。
     改めて確認いたしますと、ご家族4人へ無税の範囲で110万円ずつ贈与したとして、年間440万円の相続財産圧縮効果があります。10年で4,400万円。仮に200万円ずつにしたとすると、10年で8,000万円もの圧縮効果があります。
     相続税を試算して、仮に現状相続税率30%であるならば、贈与税を20%負担してでも生前贈与して相続財産を圧縮したほうが税効果を得られます。
     従いまして、将来の相続税負担が気になる方は、まず相続税試算を行い、試算結果を基に、長期にわたる計画的な生前贈与をお勧めしております。
     巷で話題に上がる、いわゆる「相続対策」「相続税対策」は、一見華やかでありますが、その一方リスクを伴うものもあり、そのリスクの存在を理解したうえで対策を実行する必要があるものと考えております。
     将来の相続税負担が気になる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
  • 「平成23事務年度における相続税の調査の状況について」(2012年11月13日)
     平成24年11月に国税庁より上記事案の発表がありましたのでご案内いたします。なお、「平成23事務年度」とは、平成23年7月から平成24年6月までの間のことを指します。

    @実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数
     相続税の実地調査については、平成21年中及び平成22年中に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどに対して実施しました。
     実地調査の件数は13,787件(前事務年度13,668件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は11,159件(前事務年度11,276件)で、非違割合は80.9%(前事務年度82.5%)となっています。

    A申告漏れ課税価格
     申告漏れ課税価格は3,993億円(前事務年度3,994億円)で、実地調査1件当たりでは2,896万円(前事務年度2,922万円)となっています。

    B申告漏れ相続財産の金額の内訳
     申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,426億円(前事務年度1,332億円)が最も多く、続いて有価証券631億円(前事務年度631億円)、土地630億円(前事務年度719億円)の順となっています。

    C追徴税額
     追徴税額(加算税を含む。)は757億円(前事務年度797億円)で、実地調査1件当たりでは549万円(前事務年度583万円)となっています。

    D重加算税の賦課件数
     重加算税の賦課件数は1,569件(前事務年度1,897件)、賦課割合は14.1%(前事務年度16.8%)となっています。

    詳しくは国税庁HPをご参照ください。
    国税庁HP「平成23事務年度における相続税の調査の状況について」

     上記国税庁HPのプレスリリースを読んでみると、全体の「調査件数」、「申告漏れ課税価格」共に横這いであるものの、「無申告事案に係る調査」、「過去の贈与の調査」の件数が増えており、比較的小規模な案件にも積極的に税務調査を行うようになってきているようです。
     相続税の税務調査に当たっては、特に金融資産の計上について問題点を指摘されます。したがって、生前より金融資産の所在・名義・流れを明らかにしつつ、合法的な相続税対策、税務調査対策を行うことをお勧めしております。
  • 「庭内神しの評価の取扱いの変更について」(2012年9月7日)
     国税庁が、庭内にある稲荷社や地蔵尊などのいわゆる「庭内神し」の相続税評価についての取扱いを変更いたしましたのでご案内いたします。

     これは、平成24年6月21日の東京地裁判決(納税者勝訴)が確定したことによるもので、これまで、神しそのものは相続税の非課税財産に該当するものの、その敷地は非課税財産に当たらないとしていた取扱いを改め、神しと敷地が一体であれば敷地についても非課税財産とすることとしたものです。
     「一体」かどうかは、
    @庭内神しの設備とその敷地、付属設備との位置関係や設備の敷地への定着性
    A設備および付属設備の建立の経緯、目的
    B現在の礼拝の状況などの機能
    などを総合的に判定するとしています。
  • 「平成24年分路線価の公表について」(2012年9月7日)
     国税庁が、平成24年分の路線価を公表いたしましたのでご案内いたします。

     国税庁が平成24年分の路線価を公表いたしましたが、総体的に前年分を下回る数字となりました。今回の路線価は、東日本大震災の被災地については、震災による地価の下落分を反映して決定されています。このため、震災を個別事情として評価額を減額することは、原則として認められません。
     ただし、福島原発の事故によって、平成24年1月1日現在で「警戒区域」、「計画的避難区域」に指定されていた地域については、評価額を「0」とすることが認められています。これらの地域のうち、4月1日に指定換えが行われた地域についても「0」評価とされます。
  • 「取引相場のない株式の評価額算定上の評価差額に対する法人税額の改正について」(2012年9月7日)
     昨年12月の法人税率の引下げを受けて、取引相場のない株式の評価額算定上利用する、純資産価額の計算上控除される、「法人税額等相当額」を45%から42%に改正されましたのでご案内いたします。

     「法人税額等相当額」は、取引相場のない株式の評価額を算定する際、純資産価額の計算において控除されるもので、法人税のほか、法人事業税、地方法人特別税、法人住民税の合計額とされており、引下げ前の法人税率30%に対応する割合は45%とされていました。
     昨年12月の改正では、法人税率が25.5%とされましたが、これに10%の復興特別法人税が加わるため、実質的な税率は、28.05%となります。これを基にして算定した法人税額等相当額の割合が42%とされたもので、平成24年4月1日以後の相続等および贈与にかかる取引相場のない株式の評価から適用されます。
  • 「復興支援・住宅エコポイントの被災地以外の地域の予約申込の受付終了について」(2012年8月10日)
     新住宅エコポイントについて、申請期限前に一部受付終了したものがございますのでご案内いたします。

     被災地以外の地域を対象とする予約可能ポイント数については、平成24年7月4日(水)午前9時の到着分をもって受付を終了いたしました。
     平成24年7月4日(水)午前9時より後に事務局に到着した予約申込については、受付されなかった旨を予約申込者あてに郵送でお知らせされる予定です。
  • 「いわゆる消費税増税法案における相続税改正の顛末について」(2012年7月5日)
     昨年から先送りになっていた相続税改正について、平成25年度改正へ再度先送りになりましたのでご案内いたします。

     政府は、社会保障と税の一体改革に関する税制改正法案を国会提案し、その後与野党協議を経て修正法案が提案されましたが、相続税の改正は切り離されて平成25年度税制改正の中で改めて検討することとされました。
     社会保障と税の一体改革に関する税制改正大綱では、相続税の基礎控除の引下げと最高税率の引上げなど、相続税の課税強化策が示されておりましたが、自民党等との調整がつかなかったことなどから、今回の改正法案には盛り込まれず、平成25年度税制改正の中で改めて検討していくことになりました。
     相続税改正については、今後の動きを注視し、都度お知らせしていく予定です。
  • 「生命保険料控除の改正について」(2012年7月5日)
     生命保険料控除が、所得税で2012年から、住民税で2013年度から変更されますのでご案内いたします。

     改正点は、各種保険料控除の区分が、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分から、新たに「介護医療保険料控除」が設けられ、3区分に分けられ、所得税では合計最高控除額が拡大される点です。
     保険契約締結日により新制度と旧制度とに分かれることにより、両契約が混在する際には適用が複雑になりますので以下ご確認ください。

    ◆2011年12月31日以前に締結した契約
    (1)一般生命保険料控除
    <対象> 保険金の受取人→保険料の払込みをする者、配偶者、その他の親族
    <対象外>財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済、団体信用生命保険など

    なお、次の保険は、「一般生命保険料控除」の対象。
    ・医療保険
    ・介護保険
    ・所得補償保険
    ・変額個人年金保険

    (2)個人年金保険料控除
    <対象> 下記のような一定の要件を満たす個人年金保険契約
    ・年金の受取人→保険料負担者、その配偶者のいずれか
    ・年金の受取人→被保険者と同一
    ・保険料払込期間→10年以上
    ・年金種類が確定年金、有期年金→年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上かつ年金受取期間は10年以上
    ・年金種類が終身年金→年齢要件なし

    なお、個人年金保険に付帯している医療特約や、上記の要件を満たさない個人年金保険の保険料は、「一般生命保険料控除」の適用対象。

    (3)旧制度の生命保険料控除額
    <所得税>
     年間支払保険料  控除額
     25,000円以下  支払金額
     25,000円超 50,000円以下  支払金額÷2+12,500円
     50,000円超 100,000円以下  支払金額÷4+25,000円
     100,000円超  50,000円
    <住民税>
     年間支払保険料  控除額
     15,000円以下  支払金額
     15,000円超 40,000円以下  支払金額÷2+7,500円
     40,000円超 70,000円以下  支払金額÷4+17,500円
     70,000円超  35,000円
     「一般生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の最高控除額は、それぞれ所得税5万円、住民税3万5,000円であり、合計最高控除額は、所得税10万円、住民税7万円。
     なお、2011年12月31日以前に締結した契約でも、2012年1月1日以後に更新や特約を中途付加した場合は、契約全体(主契約および特約)に対して、新制度の控除区分が適用。

    ◆2012年1月1日以後に締結した契約の生命保険料控除
    (1)新制度の対象となる契約
     旧制度の「一般生命保険料控除」が2つに区分され、新たに「介護(費用)保障」「医療(費用)保障」部分を「介護医療保険料控除」の対象とした。
     また、傷害特約や災害死亡割増特約など、身体の傷害のみに起因して保険金等が支払われる契約は、新制度では生命保険料控除の対象外。

    (2)新制度の生命保険料控除額
     「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、それぞれ以下の金額に変更。
    <所得税>
     年間支払保険料  控除額
     20,000円以下  支払金額
     20,000円超 40,000円以下  支払金額÷2+10,500円
     40,000円超 80,000円以下  支払金額÷4+20,000円
     80,000円超  40,000円
    <住民税>
     年間支払保険料  控除額
     12,000円以下  支払金額
     12,000円超 32,000円以下  支払金額÷2+6,000円
     32,000円超 56,000円以下  支払金額÷4+14,000円
     56,000円超  28,000円
     「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の最高控除額は、それぞれ所得税4万円、住民税2万8,000円であり、所得税の合計最高控除額は12万円に拡大されるが、住民税の合計最高控除額は、旧制度と同じ7万円。

    ◆新旧契約混在時の生命保険料控除の計算
     2011年12月31日以前の契約(旧契約)と2012年1月1日以後の契約(新契約)がある場合は、「一般生命保険料控除額」「個人年金保険料控除額」「介護医療保険料控除額」をそれぞれ求めて合計した金額が全体の控除額。なお、所得税は12万円、住民税は7万円が限度額。

    (1)一般生命保険に旧契約と新契約がある場合
    ・旧契約の控除額が4万円以上のとき→5万円を限度に旧契約の控除額のみで控除する。
    ・旧契約の控除額が4万円未満のとき→4万円を限度に旧契約と新契約の合計控除額で控除する。

    (2)個人年金保険に旧契約と新契約がある場合
    ・旧契約の控除額が4万円以上のとき→5万円を限度に旧契約の控除額のみで控除する。
    ・旧契約の控除額が4万円未満のとき→4万円を限度に旧契約と新契約の合計控除額で控除する。

    (3)介護医療保険(新契約のみ)
     4万円を限度に新契約の控除額で控除する。
     
    ※所得税の合計控除額=(1)+(2)+(3)(ただし、12万円が限度)(住民税の控除額も、所得税と同様)
       
  • 「国会に提出された相続税、贈与税の抜本改正法案について」(2012年5月13日)
     平成24年3月30日、消費税率の引上げを柱とする、社会保障と税の一体改革に関連する税制改正法案が国会に提出されました。資産課税関係では、平成23年度改正で廃案となった相続税および贈与税の抜本改正案が再度盛り込まれておりますので、ご案内いたします。

    <改正案の内容>
    ◆相続税
    @基礎控除の引き下げ
     定額部分の金額を3,000万円(現行5,000万円)に相続人一人あたりの金額を600万円(現行1,000万円)にそれぞれ引き下げる。
    A税率構造の見直し
     6億円超の部分について最高税率を55%(現行50%)に引き上げる。
    B死亡保険金の非課税額の縮小
     「500万円×相続人のうちの未成年者、障害者、被相続人と生計を一にしていた者の数(現行 法定相続人の数)」とする。
    C未成年者控除、障害者控除の拡大
     未成年者控除額を20歳までの1年につき10万円(現行6万円)に、障害者控除を85歳までの1年につき10万円(現行6万円)に、特別障害者については20万円(現行12万円)にそれぞれ引き上げる。
    ◆贈与税
    @暦年課税贈与税率の見直し
     暦年課税の贈与税の税率を2通りとし、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率を現行 税率よりも低税率とし、それ以外の者からの贈与については、現行税率よりも高税率とする。
    A相続時精算課税制度の受贈者、贈与者要件の緩和
     受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加し、贈与者の年齢を60歳以上(現行65歳 以上)に引き下げる。
       
  • 「復興支援・住宅エコポイントについて」(2012年5月13日)
     新住宅エコポイントについてのご質問をお受けする機会がありましたので、ご案内いたします。

     復興支援・住宅エコポイントとは、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。

    @ポイントの発行対象
    ◆エコ住宅の新築
    ・対象となる工事の期間
     平成23年10月21日〜平成24年10月31日に建築着工したものを対象とします。
    ・対象となる住宅
    (1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
    (2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
     なお、(1)または(2)に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。
    ◆エコリフォーム
    ・対象となる工事の期間
     平成23年11月21日〜平成24年10月31日に工事着手したものを対象とします。
    ・対象となる住宅
    (1)窓の断熱改修
    (2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
     これらと併せて、以下のaからdの工事等を行った場合は、ポイントの発行対象となります。
    (a)バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
    (b)住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置
    (c)リフォーム瑕疵保険への加入
    (d)耐震改修

    A発行されるポイント数
    ◆エコ住宅の新築
    ・被災地(※):1戸あたり300,000ポイント
    ・その他の地域:1戸あたり150,000ポイント
    ・太陽熱利用システムを設置した場合、それぞれ20,000ポイントを追加。
    ◆エコリフォーム
    ・1戸あたり300,000ポイントを上限
    ・工事等内容に応じて2,000〜100,000ポイント
    ・耐震改修を行った場合は1戸あたり300,000ポイントの上限とは別に150,000ポイントを加算。
    *ポイントの発行上限には、過去に発行された住宅エコポイントと復興支援・住宅エコポイントを合計したものを含みます。

    Bポイントの交換対象
    ・発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を、復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附等)に交換していただけます。
    ・発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、即時交換およびエコ商品と交換できます。
    <復興支援商品>
    ・被災地産品
    ・被災地の商品券等
    ・復興寄附
    <エコ商品等>
    ・エコ商品
    ・エコ住宅の新築またはエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事(即時交換)
    ・環境寄附

    Cポイントの発行申請
    ・ポイントの申請は、新築住宅の購入者、新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)が行います。
    ・申請方法は、申請窓口(指定住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店)に持参する方法と、住宅エコポイント事務局に郵送する方法があります。
    ・なお、即時交換を利用する場合は、申請窓口に持参する方法に限ります。
    <申請期限>
    ◆エコ住宅の新築
    ・一戸建ての住宅…平成25年4月30日まで
    ・共同住宅等
     階数が10以下…平成25年10月31日まで
     階数が11以上…平成26年10月31日まで
    ◆エコリフォーム
    ・一戸建ての住宅、共同住宅等…平成25年1月31日まで
    ・共同住宅等で耐震改修を行うもの
     階数が10以下…平成25年10月31日まで
     階数が11以上…平成26年10月31日まで
       
  • 「平成24年度税制改正法が公布・施行」(2012年5月11日)
     「租税特別措置法等の一部を改正する法律」(平成24年度税制改正法)が3月30日に成立し、31日に公布、4月1日に施行されました。主な内容をご案内いたします。

    @個人所得課税
     ・住宅ローン減税制度の拡充(認定省エネ住宅の特例の創設)
     ・給与所得者控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)
     ・特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額→2分の1)
     ・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止
    A法人課税
     ・研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
     ・環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)
    B資産課税
     ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
     ・山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
    C消費課税
     ・自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延長(3年延長)
     ・「地球温暖化対策のための税」の導入(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)
     ・石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の延長(当分の間)
    D国際課税
     ・国外財産調書制度の創設(5,000万円町の国外財産を保有する個人が提出)
       
  • 「平成22年分の相続税の申告の状況について」(2012年5月9日)
     平成24年4月に国税庁より上記事案の発表がありましたのでご案内いたします。

     平成22年中に亡くなった人から、相続や遺贈により財産を取得した人に係る申告実績の概要は以下の通りです。
    @被相続人数
     被相続人数(死亡者数)は約120万人(前年約114万年人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数(相続税額がある者)は約5万人(前年約4万6千人)で、課税割合は4.2%(前年4.1%)となっており、前年より0.1ポイント上昇しました。
    A課税価格
     課税価格は10兆4,470億円(前年10兆1,072億円)で、被相続人1人当たりでは2億1,006万円(前年2億1,765万円)となっています。
    B税額
     税額は1兆1,754億円(前年1兆1,618億円)で、被相続人1人当たりでは2,363万円(前年2,502万円)となっています。
    C相続財産の金額の構成比
     相続財産の構成比は、土地48.4%(前年49.7%)、現金・預貯金等23.2%(前年22.3%)、有価証券12.1%(前年12.0%)の順となっています。

     土地の評価額は依然と比べその割合は減少してものの、依然、相続財産の約半分を占めておりますので、相続税の算定に当たっては、土地の評価額をどのように算定するかで相続税額が大きく変わってきます。
     また、相続税の税務調査に当たっては、金融資産の計上について問題点を指摘されます。したがって、生前より金融資産の所在・名義・流れを明らかにしつつ、合法的な相続税対策、税務調査対策を行うことをお勧めしております。
       
  • 「相続時精算課税贈与と小規模宅地の減額の適用」(2012年2月16日)
     相続対策の一つとして相続時精算課税贈与の適用に関するご質問をいただきます。
     不動産の贈与をお考えの方は、将来相続が発生した際の特例の適用も考慮しなければなりません。
     相続時精算課税を適用してお子様に土地や建物を生前贈与した場合、将来の相続発生時に当該土地に対しては小規模宅地の特例が適用されなくなってしまいます。小規模宅地等の特例が適用されるのは、「個人が相続または遺贈により取得した財産に限られる」ため、「贈与を受けた財産(相続時精算課税の適用を受けたものも含む)については適用はない」ということになります。
       
  • 「固定資産税が4千億円の減収に」(2011年11月6日)
     総務省の試算によると、2012年度の全国の固定資産税が、11年度と比べ約4000億円の減収になるとのことです。減収幅は過去最大で、東日本大震災の影響や景気の伸び悩みで土地や建物などの価格が下落しているためと見られます。
     固定資産税は市町村の税収の4割以上を占めており、地方自治体の財政運営が厳しさを増すことになるものと思われます。
     総務省は11年度の固定資産税の税収を約8兆9000億円と見込んでおり、試算によると、12年度は約8兆5000億円に減る見通しとのこと。都市計画税も約1000億円の減収が見込まれると試算しています。                                                    
  • 「平成23年度税制改正による相続税の連帯納付義務の見直しについて」(2011年11月6日)
     連帯納付義務とは、相続等により財産を取得した全ての者は、たとえ自身の納付すべき相続税額を完納していたとしても、その相続等により受けた利益の価額を限度として互いに連帯納付の義務を負うことで(相法34)、各相続人の納税義務の発生に伴って連帯納付義務も生じることとなります。
     改正前は、例えば、本来の納税義務者が資力の低下等により相続税を滞納していた場合、税務当局から連帯納付義務者に対して、当該納税義務者が相続税を滞納していることや連帯納付義務が発生している旨及び連帯納付義務の履行を促す通知等が行われないまま督促が行われ、連帯納付義務者が督促を受けて初めて連帯納付義務が発生している事実を知り、高額な延滞税を併せて納付しなければならないなどの問題がありました。
     そこで、今回の改正では、実際に連帯納付義務者から徴収する場合は、納付すべき金額等を記載した納付通知書を発することなどが新たに規定されました(平成23年6月30日以後に発せられる通知について適用)(相法34(5)〜(9))。
     従来も、「相続税の連帯納付義務のお知らせ」という文書等で通知を行うケースはありましたが、今回の改正で、法律上の手続を踏んで徴収が行われることが、整備、明確化されました。
     また、今回の改正では、連帯納付義務者が、納付基準日(納付通知書が発せられた日の翌日から2か月を経過する日又は強制換価手続の開始などの繰上請求を行う事由に該当し、徴収に支障がある場合の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日)までに相続税を納付する際は、平成23年4月1日以後の期間に対応する「延滞税」を「利子税」とし、当該相続税と併せて納付することとなった(相法51の2)。
     これまで、法定納期限後2か月を経過するまでは未納税額に4.3%の割合を(措法94)、それ以降は年14.6%の割合を乗じた「延滞税」を納付していたが(通則法60(2))、改正後は、納付基準日までに相続税を納付する場合は、年4.3%の割合を乗じた「利子税」を併せて納付することとなり(措法93(1))、連帯納付義務者の税負担の軽減も図られています。

  • 「住宅敷地の先行取得資金の贈与について」(2011年10月5日)
     6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、住宅敷地の先行取得資金の贈与について言及されています。
     直系尊属からの住宅取得資金贈与および相続時精算課税制度にかかる住宅取得資金贈与については、従来までは住宅の敷地である土地の取得資金の贈与は、「住宅の取得とともに」敷地である土地を取得する場合に限って適用対象とされておりましたが、今回の改正では、住宅の建築に先行してその敷地を取得するための資金の贈与を受けた場合でも適用対象に加えることとされ、平成23年1月1日以後の贈与から適用することとされました。ただし、取得した敷地に住宅を建築して、贈与年の翌年3月15日までに居住の用に供するか、供することが確実であることが要件とされます。

  • 「平成23年度税制改正法案について」(2011年10月1日)
     当初、「所得税法等の一部を改正する法律案」等として、国会に提出されておりました平成23年度税制改正法案ですが、期限切れ租税特別措置の延長や政策税制の拡充などの部分を新たな法律案(「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」)とし、平成23年6月22日に可決・成立、30日に公布・施行されました。
     それに伴い、すでに提出されていた法律案は修正され、「抜本改革の一環をなす改正」部分は継続審査となっており、平成23年度税制改正案で言及されていた相続税、贈与税関連の改正案は今後の検討事項とされました。

  • 「平成22年度 査察の概要」(2011年10月1日)
     平成23年6月に、国税庁が平成22年度の査察調査の結果を発表しました。
     「査察」とは、いわゆる「税務調査」が任意調査であるのと異なり、検察庁への告発を目的とした国税庁査察部による強制調査です。令状を必要とし、捜索や差し押さえが可能です。
    ・査察に着手した件数は196件で、うち検察庁に告発した件数は156件。
    ・処理した事案に係る脱税額は248億円(1件当たり1億1,500万円)。うち告発分は213億円(同1億3,700万円)。
    ・相続税事案は過去5年間で告発件数が最多。
    ・告発の多かった業種は「不動産業」
    ・脱税により得た不正資金は、現金、預貯金、有価証券として保有。


NEWS新着情報

2016年12月27日
「年末年始営業のご案内」
平成28年12月28日(水)から平成29年1月4日(水)まで休業いたします。
新年は1月5日(木)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2015年1月5日
「年始のご挨拶」
 明けましておめでとうございます。

 昨年からスタートした改正相続税法を受けて、以前より増してセミナーや講演等でお話をさせていただく機会が増えており、皆様の関心の高さを肌で感じております。
 皆様のご期待にお応えできるよう、各方面で情報発信して参ります。

 本年も宜しくお願いいたします。
2015年12月25日
「年末年始営業のご案内」
平成27年12月26日(土)から平成28年1月4日(月)まで休業いたします。
新年は1月5日(火)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2015年12月10日
「セミナー開催のご報告」
 東京海上日動火災保険株式会社様にて「非上場会社の相続事業承継のポイント」のセミナー講師を務めました
2015年11月1日
「「いいね稲毛!」イベント開催(稲フェス2015)のご案内」
 当事務所が加盟しております稲毛活性化プロジェクト「いいね稲毛!」がイベントを開催いたします。
 「いいね稲毛!」では、毎月17日を「いなげの日」と称してどなたでも加盟店からサービスを受けられます。
 また、「いいね稲毛!応援団」に入会し、会員証をお持ちの方に対しては、加盟店から常にサービスを受けられます。
 毎年11月17日は「いいいなげの日」ということで、今年は11月15日(日)に稲毛駅構内で「稲フェス2015」を行います。
2015年7月28日
「夏季休業のご案内」
平成27年8月12日(水)から16日(日)まで休業いたします。
8月17日(月)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2015年4月21日
「ゴールデンウィーク営業のご案内」
 平成27年4月29日(水)から5月6日(水)まで休業いたします。5月7日(木)から営業再開いたします。
 ご迷惑をおかけいたしますが宜しくお願いいたします。
2015年1月23日
「相続セミナーのご案内」
 有限会社ワイズ様(千葉市中央区)様主催の無料相続セミナーの講師を担当いたします。
 相続税改正により、相続税に関する国民の関心が高まっているようです。今回は相続税初心者向けの解説をいたします。
◆日時 1月31日(土) 13:00〜14:30
◆場所 千葉市ハーモニープラザ A3会議室
 ご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら当事務所までご連絡ください。
2015年1月5日
「年始のご挨拶」
 明けましておめでとうございます。

 いよいよ平成27年1月1日より改正相続税法がスタートしました。
 これを受けて、以前より増してセミナーや講演等でお話をさせていただく機会が増えており、皆様の関心の高さを肌で感じております。
 皆様のご期待に応えられるよう頑張ります。本年も宜しくお願いいたします。
2014年12月25日
「年末年始営業のご案内」
平成26年12月27日(土)から平成27年1月4日(日)まで休業いたします。
新年は1月5日(月)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2014年10月21日
「「いいね稲毛!」イベント開催(稲毛ふれあいフェスティバル)のご案内」
 当事務所が加盟しております稲毛活性化プロジェクト「いいね稲毛!」がイベントを開催いたします。
 「いいね稲毛!」では、毎月17日を「いなげの日」と称してどなたでも加盟店からサービスを受けられます。
 また、「いいね稲毛!応援団」に入会し、会員証をお持ちの方に対しては、加盟店から常にサービスを受けられます。
 毎年11月17日は「いいいなげの日」ということで、今年は11月16日(日)に稲毛駅構内で「稲毛ふれあいフェスティバル」を行います。
 みなさん、ぜひ稲毛にお越しください!
稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛! HP
2014年9月26日
「相続セミナーを開催いたしました」
 9月25日に株式会社ピュアホームズ様主催の「相続と財産管理セミナー」にて相続税に関するセミナーの講師を務めました。
テーマは、「相続税増税!今のうちから準備しておくべき相続税対策の基礎知識」。
 来年からの相続税増税を控え、各方面で相続税対策の必要性が話題になっております。
 相続税対策に頭を悩ませる前に、まずは、
・相続税が課されるご家庭なのかどうか?...
・相続税が課されるとしたら納税原資が準備されているか?
・各財産を将来どなたにどのように引き継いでもらいたいのか?
上記三点を整理していただくことが必要です。
 相続税試算をしてみたら、そんなにあわてる必要がないこともありますし、逆に早急に対策が必要な場合もあります。
 いずれにせよ、早めに現状把握と情報整理をしておくことが肝要です。
2014年9月21日
「終活セミナーのご案内」
10月25日(土)に若葉文化ホールにて「終活セミナー」を開催いたします。
各方面の専門家6名が集まり、セミナーを行った後、個別無料相談会を予定しております。
私は、相続税に関するご説明を担当しております。
ご興味をお持ちの方は、当事務所までご連絡ください。
無料終活相談会Facebookページ
2014年9月21日
「セミナー開催のご報告」
千葉県行政書士会「相続部会」にて、平成26年9月20日開催「相続時精算課税制度の活用と注意点について」の講師を務めました。
2014年7月30日
「夏季休業のご案内」
平成26年8月12日(火)から15日(金)まで休業いたします。
8月18日(月)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2014年7月30日
「終活セミナーのご案内」
8月2日(土)に若葉文化ホールにて「終活セミナー」を開催いたします。
各方面の専門家5名が集まり、セミナーを行った後、個別無料相談会を予定しております。
私は、相続税に関するご説明を担当しております。
ご興味をお持ちの方は、当事務所までご連絡ください。
無料終活相談会Facebookページ
2014年5月21日
「終活セミナーのご案内」
5月31日(土)に若葉文化ホールにて「終活セミナー」を開催いたします。
各方面の専門家6名が集まり、セミナーを行った後、個別無料相談会を予定しております。
私は、相続税に関するご説明を担当しております。
ご興味をお持ちの方は、当事務所までご連絡ください。
無料終活相談会Facebookページ
2014年1月8日
「年始のご挨拶」
明けましておめでとうございます。
昨年末に与党より「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。これは、正式決定ではないものの、与党の方針を示すものですので大いに注目される発表でございます。
平成25年度税制改正で資産税関連の改正が多く行われたのは記憶に新しいところですが、今回は資産税関連の改正は少ないようでございます。
しかしながら、「取得費加算の特例」(相続で土地を取得した方が一定期間中に当該土地を売却した際に受けられる特例)などが改正項目となっており、今後注目していかなければなりません。
4月以降行われる消費税率の引き上げとともに個人の納税者に大きな影響を及ぼす改正ですので、当HP上にて皆様にその都度ご報告していく予定です。
本年もよろしくお願いいたします。
2013年12月2日
「年末年始営業のご案内」
平成25年12月27日(金)から平成26年1月5日(日)まで休業いたします。
新年は1月6日(月)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2013年11月1日
「「いいね稲毛!」イベント開催のご案内」
当事務所が加盟しております稲毛活性化プロジェクト「いいね稲毛!」がイベントを開催いたします。
「いいね稲毛!」では、毎月17日を「いなげの日」と称して加盟店からサービスを受けられます。
また、今月11月17日は「いいいなげの日」ということで、稲毛駅構内で「稲毛ふれあいフェスティバル」が行われます。
みなさん、ぜひ稲毛にお越しください!
稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛! HP
2013年8月27日
「お住まいの税金セミナーのご案内」
住友不動産株式会社様主催のイベントの中で「お住まいの税金セミナー」を開催いたします。
相続税・消費税の改正により、不動産の購入等で気を付けたいポイントを解説いたします。
ご興味がおありの方はご連絡ください。
◆9月1日(日) 14:00〜15:00 
 イオンモール千葉ーニュータウン 3Fイオンホール
2013年7月29日
「夏季休業のご案内」
平成25年8月13日(火)から16日(金)まで休業いたします。
8月19日(月)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2013年5月31日
「セミナー開催のご報告」
ファイナンシャルプランナーの勉強会である、日本FP協会に承認されたスタディグループにて、SG千葉マリン平成25年5月31日開催「平成25年度税制改正の概要」の講師を務めました。
2013年5月13日
「臨時休業のご案内」
平成25年5月16日(木)、17日(金)は臨時休業いたします。
5月20日(月)より営業再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
2013年2月10日
「相続・土地活用セミナーのご案内」
株式会社京葉銀行、旭化成ホームズ株式会社千葉総合支店・京葉総合支店との共催で「相続・土地活用セミナー」を開催いたします。
ご興味がおありの方はご連絡ください。
@2月15日(金)13:00〜16:00 京葉銀行みどり台支店
A2月16日(土)13:00〜16:00 京葉銀行船橋ローンプラザ
B2月23日(土)13:00〜16:00 旭化成ホームズ葛棊t総合支店PLAT
2013年1月7日
「年始のご挨拶」
明けましておめでとうございます。
昨年末に政権交代があり、平成24年度税制改正で棚上げにされた、相続税・贈与税改正案の行方が、今年の平成25年度改正でどのように処理されるか、大変注目しております。
来年度に予定されている消費税率の引き上げとともに個人の納税者に大きな影響を及ぼす改正ですので、当HP上にて皆様にその都度ご報告していく予定です。
本年もよろしくお願いいたします。
2012年11月20日
「年末年始営業のご案内」
平成24年12月29日から平成25年1月4日まで休業いたします。
2012年11月1日
「「いいね稲毛!」イベント開催のご案内」
当事務所が加盟しております稲毛活性化プロジェクト「いいね稲毛!」がイベントを開催いたします。
「いいね稲毛!」では、毎月17日を「いなげの日」と称して加盟店からサービスを受けられます。
今月11月17日は「いいいなげの日」ということで、稲毛駅周辺で大規模なイベント(稲毛ふれあいフェスティバル、稲毛バル)が行われます。
みなさん、ぜひ稲毛にお越しください!

稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛! HP
稲毛ふれあいフェスティバル
稲毛バル
2012年9月1日
「「いいね稲毛!」サポーター店登録のご案内」
稲毛活性化プロジェクト「いいね稲毛!」サポーター店に登録いたしました。
稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛! HP
2012年8月5日
「広告掲載のご案内」
「千葉日報」2012年8月5日号内、「これで安心 相続・遺言について考えてみませんか!」記事に、弊事務所広告を掲載いたしました。
2012年8月1日
「夏季休業のご案内」

平成24年8月13日(月)から8月16日(木)まで休業いたします。

2012年7月24日
「広告掲載のご案内」
「週刊朝日」2012年8月3日号(7月24日発売)内、「トップインタビュー21世紀大学 千葉大学」記事に、弊事務所広告を掲載いたしました。
2012年5月19日
「セミナー開催のご報告」
ファイナンシャルプランナーの勉強会である、日本FP協会に承認されたスタディグループにて、SG千葉マリン平成24年5月19日開催「平成24年度税制改正の概要」の講師を務めました。
2012年1月5日
「年始のご挨拶」

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

2011年12月13日
「年末年始営業のご案内」

平成23年12月29日から平成24年1月4日まで休業いたします。

2011年11月22日
ホームページをリニューアルいたしました。
2011年11月15日
事務所名称を変更いたしました。
2011年10月1日
ホームページをリニューアルいたしました。
2011年9月27日
事務所名称を変更いたしました。
2011年3月1日
ホームページを開設いたしました。

バナースペース

税理士 行政書士 FP 片岡事務所

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千葉県千葉市稲毛区園生町390-47

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